5.5 電気装置を絶縁するための装置

shall:  電気装置又は電気装置の一部を絶縁(断路し)する装置を設け、電気装置が非通電かつ絶縁状態であるときに作業を実施できるようにすること。

    補足:感電防止につながる

shall:  そのような装置は、以下のものでなければならない。

  • 使用目的に応じて適切かつ便利に使用できること。
  • 適切に配置されること。
  • 装置のどの部分または回路に対して使用されているかを容易に識別できること。 その機能及び目的が他の方法で明白でない場合(例えば、その位置によって)、 これらの装置は、それらが絶縁する装置の範囲を示すように表示されなければならない。

may:  電源断路器(5.3参照)は,場合によってはその機能を果たすことができる。

shall:  機械の電気装置個々の部分,又は共通の導体バー,導体ワイヤ若しくは誘導電源システムから給電される機械の一つに対して作業を行う必要がある場合,個別の絶縁を必要とする各部分又は各機械に対して断路器を設けなければならない。

may be:  電源断路器の他に、遮断機能を果たす以下の装置を設けてもよい。

  • 5.3.2節で説明したデバイスを使用する。
  • 遮断器、引出し式ヒューズリンク、引出し式リンクは、密閉された電気操作区域に設置され(3.1.23 参照)、関連情報が電気機器と共に提供されている場合にのみ使用できる(Clause 17 参照)。