shall: 筐体を開ける(ドア,蓋,カバーなどを開ける)ことは,次のいずれかの条件下でのみ可能でなければならない。
a) アクセスのために鍵又は工具の使用が必要とする
注1 鍵または工具の使用は,熟練者または指示された者にアクセスを制限することを意図している(17.2 f)を参照)。
shall: 機器を充電したまま,その操作を目的とした装置のリセット又は調整を行う際に触れる可能性のあるすべての充電部品(ドアの内側にあるものを含む)は,少なくとも IP2X 又は IPXXB で接触に対して保護されていなければならない。
shall: ドアの内側にあるその他の充電部は、不用意な直接接触に対して少なくとも IP1X または IPXXA で保護されるものとする。
解釈: 熟練者であったとしてもミスすることをKYして、感電防止を施すこと
b) 筐体が開く前に,筐体内の充電部を遮断すること。
解釈: 誰が開けても感電しないように、充電部を遮断する
断路器が開 ⇒ ドア開可能
ドア閉 ⇒ 断路器 閉可能,
となるようにをインターロックする。
例外:以下の条件を満たす場合、供給者が規定する鍵または工具を使用してインターロックを解除することができる。
- インターロックを解除している間、いつでも断路器を開にでき、断路器をオフ(絶縁)位置にロックするか、断路器の不正な閉鎖を防止することが可能であること。
- 解釈: 電源遮断を阻害してはいけない。また、意図しない電源投入をさせない処置を可能にする
- ドアを閉めると、インターロックは自動的に復旧される。
- 機器を充電したまま,リセットまたは調整する際に触れる可能性のあるすべての充電部(ドアの内側を含む)は、少なくとも IP2X または IPXXB に、
ドアの内側のその他の充電部は少なくとも IP1X または IPXXA にして、
意図しない接触から保護する。- 解釈: エンクロージャ内部作業での作業に対して感電防止を施しておく
- インターロックを解除するための手順に関する適切な情報が、電気機器の使用説明書に記載されていること(条項 17 参照)。
- 解釈: 誤った手順による災害・事故を防止する
- 遮断手段と直接インターロックされていないドアの裏側の充電部へのアクセスを、熟練者または指示された者に限定するための手段が提供されていること。 (17.2 b) を参照)。
- 解釈: インターロックされていないドア裏側などの充電部は、作業対象外とする処置をする
shall: 断路器のスイッチを切った後でもまだ生きている部品はすべて (5.3.5 参照)、
少なくとも IP2X または IPXXB (IEC 60529 参照) で直接接触しないように保護されていなければならない。
shall: そのような部品は,以下を除き,16.2.1 に従って警告標識を付さなければならない
(色による導線の識別については, 13.2.4 も参照のこと)。
解釈: 充電されたままになる部品は、感電の残留リスクが残るため、感電保護と、その場で容易に認識できる情報提供を行う
- インターロック回路に接続しているためにのみ充電できる部品で,
13.2.4 に従って色彩によって充電できる可能性があるものとして識別されるもの。 - 電源断路器の電源端子が単独で別の筐体に取り付けられている場合。
c) shall: 鍵や工具を使用せず,充電部品を電源遮断せずに開くことは,
すべての充電部品が少なくとも IP2X 又は IPXXB (IEC 60529 参照)の接触に対して保護されている場合だけ可能でなければならない。
解釈: 誰が開けても感電しないように、感電保護を全体に施す
shall: バリアがこの保護を提供する場合,バリアの取り外しには工具を必要とするか,バリアが取り外されたときにバリアで保護されているすべて充電部品の電源が自動的に遮断されなければならない。
should: 接触に対する保護が 6.2.2 c) に従って達成され,装置の手動操作(例えば,接触器又はリレーの手動閉)により危険が引き起こされ得る場合,取り外しに工具を必要とするバリア又は障害物により、装置の手動操作を防止(妨害)することが望ましい。