shall 7.2.10 に従って選択された過電流検出及び遮断装置は、制御回路変圧器に供給する回路を含む各充電導体に適用されなければならない。
shall 以下の導体は、該当する場合、すべての関連する充電導体を遮断することなく断路してはならない。
- AC電源回路の中性線。
- 直流電源回路の接地線。
- 移動式機械の露出した導電性部分に結合された直流電源導体。
解釈: 上記の遮断だけでは、充電電圧が残るのでNG
中性線の断面積が線路導体と同等以上の場合、中性導体に過電流検出装置や断路器を設ける必要はない。
shall: 中性導体の断面積が線路導体の断面積より小さい場合は、IEC 60364-5-52:2009 の 524 に記載された対策が適用される。
recommended: ITシステムにおいては、中性導体を使用しないことが推奨される。
shall: ただし、中性導体を使用する場合は、IEC 60364-4-43:2008 の 431.2.2 に詳述されている対策が適用されるものとする。