shall: 保護導体は、13.2.2 に従って識別されるものとする。
銅製の導体が望ましい。
shall not: 銅以外の導体材料を使用する場合、単位長さ当たりの電気抵抗は許容銅導体のそれを超えてはならず、その導体は、機械的耐久性の理由から断面積が16mm2以上でなければならない。
may be: 保護ボンディング回路に接続される電気機器の金属製の筐体またはフレームまたは取付板は、次の3つの要件を満たす場合、保護導体として使用することができる。
- shall: 機械的,化学的又は電気化学的劣化に対する保護を確実にするため,構造又は適切な接続によって電気的導通が保証されていなければならない
- IEC 60364-5-54:2011 の 543.1 の要件に準拠している
- shall: 所定のタップオフ点ごとに他の保護導体を接続できるようになっていなければならない。
shall: 保護導体の断面積は,IEC 60364-5-54:2011 の 543.1.2 に従って計算するか,表 1(5.2 参照)に従って選択するものとする。
本書 8.2.6 及び 17.2 (d)も参照すること。
shall: 各保護導体は、次のとおりとする。
- 多芯ケーブルの一部であるか,または
- 線路導体と共通の筐体であるか,または
- 少なくとも以下の断面積を有する。
- 機械的損傷に対する保護が提供される場合は 2,5 mm2 Cu または 16 mm2 Al,
- 機械的損傷に対する保護が提供されない場合は 4 mm2 Cu または 16 mm2 Al
注 1 保護導体に鋼を使用することを排除しないものとします。
ケーブルの一部を構成しない保護導体は,導管,トランクまたは同様の方法で保護されている場合,機械的に保護されているとみなされます。
shall: 機械及びその電気機器の次の部分は、保護ボンディング回路に接続しなければならないが、保護導体として使用してはならない。
- 柔軟または硬質構造の金属ダクト
- 金属ケーブルのシースまたは外装
- 気体,液体,粉末などの可燃物を含む金属パイプ
- 柔軟または柔軟な金属導管
- 通常の使用において機械的ストレスを受ける構造部品
- 柔軟な金属部品,支持線,ケーブルトレイ及びケーブルラダー
注 2 カソード保護に関する情報は,IEC 60364-5-54:2011 の 542.2.5 及び 542.2.6 で提供される。